インフルエンザに会社員がなっても法律で休みは定められていません。出勤停止期間や会社への報告方法は、各企業の決まりや習慣に従って行うことになります。
診断書の要否、出社停止期間や届出は会社によって異なります。インフルエンザと診断されたら、まず会社へ問合わせることが重要です。
では、インフルエンザのため会社へ休みの報告をするには、どうしたらよいでしょうか。
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インフルエンザのため会社へ休みの報告する準備
インフルエンザで会社へ休みを報告する際は、下記の事項を含んだ内容で直属の上司へ電話連絡をすることが多いです。
・病状(熱が何度あるとか、どのような具合なのか)
・病状の発症時期
・病院へ行った日と診断結果(何日間の安静と診断されたか)
また、休んでいる間の会社への連絡方法も、会社の習慣や上司の性格により報告方法が異なるので、最初に確認しておく良いでしょう。
会社はいつまで休むのか?
会社員がインフルエンザにかかった場合、学校と同じように出社停止期間を決めていることもあるので、就業規則などで確認しておきましょう。
法律上の休みはありません。インフルエンザは五類感染症であるため、法律上は就業制限のある感染症に入りません。
家族がインフルエンザの場合まで対応方法が決まっている場合もあるので、インフルエンザが流行る前に、ぜひ一度は確認しておきたいですね。
インフルエンザの診断書は必要?
必要書類(医師の診断書、治癒証明など)の有無やや提出期限などについても会社によるので、早めに確認しておきましょう。
インフルエンザの休みは有給にできるの?診断書は?
法律上は、インフルエンザにかかって会社を休んでも給与は保証されません。労働基準法で有給の休暇が認められているのは、有給休暇(年次休暇)だけです。
新型インフルエンザの場合も就業制限はありますが、有給として認められている訳ではないので、法律上は給与が保証されません。
以上のことからまずはご自分の所属する会社の就業規則を確認することが、非常に重要になります。
就業規則に「インフルエンザ感染者は、発症から5日間を休暇とし、その期間の給与を保証する」と記載されていれば、「有給を取得せずとも給与を保証するので、5日は休んでください」と言われていると考えて良いわけです。
所属会社が、上記のような優良企業であることを願い、インフルエンザが流行る前に就業規則を読んでみてはいかがでしょうか?
インフルエンザで会社へ休みを報告するのは、他の社員にも迷惑がかかり心苦しくなるものです。可能であれば、事前にインフルエンザの予防接種を受けておきましょう。